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養育費 公正証書 費用

離婚の際に公正証書を作れば、養育費は守られる!
そう思っていませんか?
費用をかけて書類を作っても、相手が払わなければ意味がありません。

養育費の強制小尾署の費用は
公証役場だけなら2〜4万円、
行政書士に依頼すれば5〜12万円、
弁護士なら15〜30万円
が相場です。

費用の目安はこれで把握できます。
でも、この記事で本当に伝えたいのはその先にあります。
厚生労働省の調査では、養育費を継続して受け取れている母子世帯は全体の28.1%にすぎません。
いくら公正証書を持っていても、未払いは起きています。

では、なぜ防げないのか?
防ぐために何が必要なのか?
費用と手順だけでなく、「公正証書の限界」と「本当の備え」まで、この記事で一気に解説します。

【3つのパターン別】養育費の公正証書にかかる費用

養育費 公正証書 費用
養育費に関する公正証書の作成費用は、誰に依頼するかによって大きく変わります。
公証役場への手数料は法律で定められた固定費用ですが、専門家への報酬は依頼内容によって幅があります。

ここでは「公証役場のみ」「行政書士に依頼」「弁護士に依頼」の3パターンを、具体的な金額とともに整理します。

公証役場だけで手続きする場合の費用と養育費の金額別シミュレーション表

公証役場に支払う手数料は、「養育費の月額 × 支払期間(最大10年)」で算出される「目的価額」によって決まります。
どれほど長い期間(例:15年や20年)の支払いを取り決めたとしても、手数料の計算上は「10年(120ヶ月)分」が上限となるのがポイントです。

養育費の金額別:公証人手数料の目安(計算期間:上限10年)

養育費
(月額)
支払期間
(計算用)
合計額
(目的価額)
公証人手数料
(基本)
5万円 10年
(120ヶ月)
600万円 17,000円
8万円 10年
(120ヶ月)
960万円 17,000円
10万円 10年
(120ヶ月)
1,200万円 23,000円
15万円 10年
(120ヶ月)
1,800万円 23,000円

【注意】総額で2.5万〜4万円前後を見込んでおく理由
上記の「基本手数料」に加えて、以下の実費が別途かかります。
正本・謄本代(枚数による): 約2,000円〜3,000円
送達費用(相手方に送る費用): 約1,500円〜2,000円
印紙代:養育費のみの場合は非課税(0円)ですが、慰謝料や財産分与が含まれる場合は金額に応じた印紙代が必要です。

費用を正しく把握するための3つのポイント

  1. 支払期間が10年を超えても手数料は上がらない
    たとえば「子どもが0歳から20歳までの20年間」と決めても、手数料の計算は10年分で打ち止めになります。
    「期間が長いから高くなるかも」と不安になる必要はありません。
  2. 「養育費以外」を入れると合算ではなく「加算」される
    慰謝料(例:200万円)や財産分与(例:300万円)も同じ証書に入れる場合、それぞれの手数料を算出し、それらを足し合わせた金額が総額となります。
  3. 予備費として「+1万円」見ておくと安心
    書類の枚数や送達方法(特別送達など)によって数千円単位で変動するため、基本手数料に1万円ほど上乗せした金額を予算として持っておく。

行政書士に依頼する場合の費用相場と、依頼するメリット

行政書士に公正証書の作成を依頼する場合、報酬の相場は3万〜8万円前後です。
これに公証役場の手数料が加わるため、合計では5万〜12万円程度になります。

行政書士に依頼する最大のメリットは、離婚協議書の原案作成から公証役場との事前調整まで代行してもらえる点です。
自分で原案を作ると条項の書き方が曖昧になりやすく、公証役場から修正を求められるケースがあります。
費用を払って作ったのに「強制執行できない内容だった」という事態を防ぐうえで、専門家のチェックは有効です。

ただし行政書士は法律相談や訴訟対応ができないため、相手方との交渉が必要な場合は弁護士を選ぶ必要があります。

弁護士に依頼する場合の費用相場|法テラスを使えば費用を抑えられる

弁護士に離婚協議書・公正証書の作成を依頼する場合、報酬は10万〜25万円前後が目安です。
公証役場の手数料と合わせると、総額15万〜30万円程度になります。
費用は高くなりますが、
・相手方との交渉
・条項の法的チェック
・万が一の訴訟対応
まで一貫して依頼できる点が大きな違いです。

経済的に弁護士費用の支払いが難しい場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を活用できます。
収入や資産が一定基準以下であれば、弁護士費用を法テラスが立替払いし、月々5,000円〜1万円程度の分割で返済する仕組みです。
審査基準や申請方法は法テラス公式サイトで確認できます。

養育費公正証書作成費用を左右する3つの条件|養育費の金額・条項の複雑さ・依頼先の違い

公正証書の作成費用が「2万円で済む人」と「30万円かかる人」に分かれる理由は、主に以下の3つの条件によります。

  1. 養育費の金額と支払期間
    総額が大きいほど公証役場の手数料も増える
  2. 盛り込む条項の数と複雑さ
    財産分与・慰謝料・面会交流など複数の取り決めを同じ証書に入れると手数料が加算される
  3. 誰に依頼するか
    公証役場のみ・行政書士・弁護士で報酬の幅が大きく異なる



自分のケースで費用がどのくらいになるかを正確に把握するには、公証役場に事前相談(無料)するか、行政書士・弁護士への初回無料相談を活用するのが確実です。

養育費の公正証書を自分で公正証書を作成する「手順」と「リスク」

養育費公正証書 自分で作成

「費用をできるだけ抑えたい」と考えるなら、公証役場だけで手続きを完結させる方法があります。
ただし、手順を誤ったり条項の書き方が不十分だったりすると、未払い時に強制執行できない書類になるリスクがあります。

自分で作成する流れと、実際によくある失敗のパターンをあわせて確認してください。

自分で作成する流れ|公証役場に持参する書類と当日の手順

公正証書を自分で作成する場合、大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 離婚協議書(原案)を自分で作成する
    養育費の金額・支払日・支払期間・強制執行認諾条項などを明記する
  2. 最寄りの公証役場に電話で事前相談する
    原案を持参または郵送・メール送付し、内容を事前確認してもらう
  3. 当日の必要書類を準備する
    双方の印鑑証明書・戸籍謄本・身分証明書・認印(または実印)など
  4. 夫婦二人で公証役場に出向き、公正証書に署名・押印する
    公証人が内容を読み上げ確認後、署名押印して完成



全工程で2〜4週間程度かかるのが一般的です。
公証役場は平日しか対応していないため、仕事のスケジュール調整が必要になります。

【自分で作成する時によくある失敗】強制執行の「承諾」を相手から得ていないケース

自分で公正証書を作成しようとする際、最も致命的な失敗は「強制執行認諾条項(きょうせいしっこうにんだくじょうこう)」の重要性を、相手との交渉段階で伝え忘れることです。

よくある誤解として「公証役場に行けば、公証人が自動的に強力な書類にしてくれる」というものがありますが、これは正確ではありません。

「強制執行認諾条項」とは何か?

この条項は、平たく言えば「もし養育費を滞納したら、裁判抜きですぐに私の給料や貯金を差し押さえても構いません」という相手側の反論権を封じる約束事です。
この一文があるからこそ、公正証書は「裁判所の判決」と同じ強大なパワーを持ちます。

自作で陥りやすい3つの失敗パターン

  • 事前交渉で「差し押さえ」の合意をとっていない
    公証人は中立な立場であるため、相手が「差し押さえの条項(認諾条項)は入れたくない」と拒否した場合、無理に入れることはできません。
    当日、公証役場の窓口で初めてこの条項の説明を聞いた相手が「そんな怖い内容なら判は押せない」と態度を翻し、作成が中止になるケースは珍しくありません。
  • 条項の「対象」が曖昧になっている
    強制執行ができるのは、原則として「金銭の支払い」に限られます。
    「進学時の学費は別途協議する」といった曖昧な書き方では、具体的な金額が決まっていないため、そのままでは強制執行ができません。
    「いつ、いくら払うか」を確定させておく必要があります。
  • 送達手続き(受け取りの証明)を忘れている
    差し押さえを実行するには、公正証書の謄本が相手に届いているという「送達証明」が必要です。
    自作の場合、この手続きを同時に申し込むのを忘れ、いざ滞納が起きたときに「すぐ動けない」と慌てるケースが多く見られます。

専門家に依頼する真の価値

行政書士や弁護士に依頼するメリットは、単に「書類を清書してもらうこと」ではありません。
「強制執行認諾条項を入れることは、離婚の条件として譲れないラインである」と、事前に相手に納得させ、法的に隙のない原案を確定させた状態で公証役場へ繋いでくれる点にあります。

安く済ませるために自作したが、肝心の差し押さえができない書類になっていた
という結果は、最も避けたい事態です。
少しでも相手の協力姿勢に不安があるなら、原案作成だけでも専門家のチェックを受けるのが賢明な判断と言えます。

相手が公正証書の作成に協力しない場合の対処法

公正証書は当事者双方が公証役場に出向く必要があるため、相手が協力しない場合は作成できません。
「作りたくない」「行かない」と言われた場合、協議離婚の段階では強制する手段がないのが現実です。

この場合の選択肢は大きく2つあります。
ひとつは家庭裁判所に養育費の調停を申し立てる方法です。
調停が成立すれば「調停調書」が作成され、公正証書と同等の強制執行力を持ちます。
もうひとつは審判に移行して家庭裁判所に決定してもらう方法です。

いずれも費用は収入印紙1,200円+郵便切手代と低コストで、弁護士なしでも申し立てが可能です。
相手が非協力的な場合は、公正証書にこだわらず調停を検討するほうが現実的です。

公正証書を作っても養育費の未払いは「防げない」

養育費 未払い 公正証書
費用と手間をかけて公正証書を作成しても、養育費が滞納されること自体を止める効力はありません。
公正証書は「未払いが起きた後に動くための道具」であり、「未払いを事前に防ぐ仕組みではない」のです。
この認識の違いを知らないまま公正証書だけで安心してしまうと、いざというときに大きなダメージを受けます。

強制執行は「払わせる手段」ではなく「取り立てる手段」である

強制執行とは、裁判所を通じて相手の給与や預貯金を差し押さえる手続きのことです。
養育費の未払いが確認されてから申し立てを行い、財産を特定し、差し押さえが完了するまでには数週間〜数ヶ月かかります。

つまり強制執行は「これから払わせる」ための手段ではなく、「すでに払われなかった分を取り立てる」ための事後対応です。
未払いが始まった瞬間から、その月の養育費は子どもの生活費として本来あるべきタイミングを過ぎています。
強制執行が完了するまでの間、その不足分は自分で補填しなければなりません。

相手に財産・収入がなければ強制執行は空振りに終わる

強制執行が機能するのは、相手に差し押さえできる財産や給与がある場合に限られます。
相手が無職・転職・廃業・自営業で収入が不安定といった状況では、差し押さえる対象がなく強制執行が空振りになるケースが珍しくありません。

厚生労働省の統計によると、養育費を受け取っている母子世帯の割合は全体の約28.1%にとどまっています。
令和3年度全国ひとり親世帯等調査
公正証書を持っていても実際に回収できないケースが多く存在する背景には、こうした「差し押さえ対象がない」という現実があります。

養育費未払いが始まってから動いても、すでに数ヶ月分が消えている

養育費の未払いが発覚するのは、支払日を過ぎて振り込みがなかったときです。
その時点からすでに1ヶ月分の養育費が失われています。

強制執行の申し立て・財産調査・差し押さえ命令と手続きが進む間にも、翌月・翌々月の支払日が来ます。

対応が完了するまでに概ね2〜3ヶ月分が未収になるケースは十分あり得ます。
月額8万円の養育費なら16〜24万円が穴になる計算です。
しかも強制執行の手続き中は弁護士費用もかかります。
「公正証書があれば大丈夫」という安心感が、かえって初動を遅らせるリスクもあります。

公正証書と合わせて備えるべき「養育費保証」という選択肢

養育費 未払い 督促
公正証書が「事後に取り立てる仕組み」であるのに対し、養育費保証は「未払いが起きた瞬間に立替払いしてもらえる仕組み」です。
この2つは役割が異なるため、どちらか一方ではなく、組み合わせて使うことで初めて実質的な備えになります。
費用をかけて公正証書を作るなら、保証との組み合わせまでセットで検討することを強くおすすめします。

養育費保証とは何か|公正証書との役割の違い

養育費保証とは、民間の保証会社が養育費の支払いを保証するサービスです。
元配偶者が養育費を払わなかった場合、保証会社が代わりに立替払いし、その後の回収は保証会社が相手に対して行います。
受け取る側は督促や交渉をする必要がなく、毎月一定の養育費を受け取り続けられる状態を維持できます。

公正証書との役割の違いを整理すると、公正証書は「未払いが起きた後に裁判所を通じて回収する権利を持つ書類」であり、保証は「未払いが起きた時点で保証会社が即座に補填する仕組み」です。
公正証書だけでは生活の穴を防げず、保証だけでは相手への法的拘束力がありません。
両方を備えることで、実務的な安心と法的な根拠の両方が揃います。

未払いが起きたとき、養育費保証はどう機能するか


今月、養育費が振り込まれていない……
養育費の未払いが発覚した瞬間、多くの親御さんが絶望感と、相手へ連絡しなければならない精神的苦痛に襲われます。
この「最悪の瞬間」をカバーするのが養育費保証です。

具体的にどのように機能するのか、そのプロセスを解説します。

①督促不要で「立替払い」が実行される

未払いが発生した場合、受取人が保証会社へ報告(または自動検知)することで、保証会社が元配偶者に代わって養育費を「立替払い」してくれます。

自分の口座:本来の支払日から数日以内に、保証会社から入金されます。
精神的メリット: 相手に「なぜ払わないの?」と連絡(督促)する必要が一切ありません。

② 回収業務はプロがすべて代行

立替払いを行った後、保証会社は支払義務者(元配偶者)に対して、支払いの催促や回収業務を行います。
相手が電話を無視したり、言い訳をしたりしても、交渉を行うのはあくまで保証会社の担当者です。
あなたは相手との不毛なやり取りから解放され、子どもの生活を守ることに専念できます。

③「最大12ヶ月分」などの継続的なサポート

多くの保証サービスでは、単発の未払いだけでなく、一定期間(例:最大12ヶ月分や24ヶ月分など)の継続的な保証を提供しています。
万が一、相手が完全に支払いを止めてしまった場合でも、その期間内に公正証書に基づいた「強制執行(差し押さえ)」の準備を進めることができ、時間的な猶予と心の余裕が生まれます。

養育費保証の費用(保証料)の目安

「安心」を買うためのコストとして、一般的には以下のような料金体系が主流です。

費用の種類 相場の目安 備考
初回保証料 養育費の0.5〜1ヶ月分 契約時に一度だけ支払う
月額・年額保証料 月数千円、
または年1〜2万円程度
サービス維持のための費用

保証料を「高い」と感じるかもしれません。
ですが、一度未払いが起きた際の「弁護士費用」や「差し押さえの手間」、そして何より「振り込まれるかどうか怯えて過ごすストレス」を天秤にかけてみてください。
公正証書が「攻めの道具」なら、養育費保証は「守りの盾」です。
この2つを組み合わせることが、現代の離婚実務における新常識になりつつあります。



代表的な「養育保証」は「養育費保証PLUS」です。
詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。

公正証書+養育費保証が「最低限の備え」になる理由

公正証書は作成して終わりではなく、未払いが起きたときに使う道具です。
その道具を使う場面が来たとき、生活費の穴を埋めながら同時に法的手続きを進めるのは、精神的にも金銭的にも大きな負担になります。

養育費保証があれば、未払いが起きても生活への直接的なダメージを防ぎながら、冷静に手続きを進められます。
公正証書が「相手への法的な圧力」であり、保証が「自分と子どもの生活を守るセーフティネット」です。
費用をかけて公正証書を作る決断をしたなら、その先にある保証という選択肢まで確認することが、本当の意味で「やるべきことをやった」状態と言えます。

養育費保証加入に公正証書は必須?

結論から申し上げますと、必ずしも公正証書が「不可欠」というわけではありません。
ですが多くの養育費保証会社では、公正証書がなくても「離婚協議書」や「調停調書」など、離婚の条件が合意されていることを証明する書類があれば加入できるケースが増えています。

① 公正証書なしでも加入できるケース

最近の養育費保証サービスでは、柔軟な対応が進んでいます。
以下の書類があれば審査対象になるのが一般的です。

  • 離婚協議書
    夫婦間で作成した合意文書。
  • 調停調書・判決書
    裁判所を介して決まった書類。
  • 保証会社指定の書式
    契約時に会社が用意した覚書などに署名・捺印することで代用できる場合もあります。
    元夫の署名捺印も必要な場合があります。
② 公正証書があったほうが「有利」な理由

不可欠ではありませんが、公正証書(特に強制執行認諾文言付きのもの)があることで、以下のようなメリットがあります。

  • 審査に通りやすい
    支払いの強制力があるため、保証会社側のリスクが低いと判断されます。
  • 保証プランの選択肢が増える
    「公正証書がある場合のみ」利用できる、より低価格なプランや手厚い保証プランを用意している会社もあります。
  • 保証料が安くなる可能性
    リスクが低い分、手数料(保証料)が優遇されるケースがあります。
③ 養育費保証加入時の注意点

公正証書の有無に関わらず、以下の条件を求められることが多いです。

支払いの実績 直近数ヶ月、滞りなく支払われていること(未払いが始まってからでは加入できないケースが多い)。
連絡先の把握 支払者の住所や勤務先が明確であること。
合意の証明 養育費の金額、期間、振込先が書面で残っていること。



養育費保証は「保険」と同じで、火事が起きて(未払いが発生して)からでは加入できません。
もし公正証書を作るのがハードルであれば、まずは「今ある書類で審査に通る会社」をピックアップし、早めに相談することをおすすめします。

\子どもの未来を守る/
養育費保証「PLUS」
公式サイト

/新しい保証 \

【まとめ】費用・手順・判断軸を3分で確認する


この記事で解説した内容を、養育費公正証書の作成費用・依頼先の選び方・備えの考え方という3つの軸で整理します。
公正証書の作成に向けて次の一歩を踏み出せるよう、最後に確認してください。

費用・依頼先・自作の選び方|判断チェックリスト

自分のケースにどの方法が合っているか、以下を参考に判断してください。

  • 公証役場のみ(2〜4万円)が向いている人
    元配偶者と協力して手続きできる関係にある
    条項の内容についてある程度の知識があるか、公証役場で丁寧に確認できる時間がある
    費用をできる限り抑えたい
  • 行政書士への依頼(5〜12万円)が向いている人
    原案の作成や条項の確認を専門家に任せたいが、弁護士費用は高い
    元配偶者とは協議が終わっており、交渉の必要がない
  • 弁護士への依頼(15〜30万円)が向いている人
    元配偶者との交渉がまだ終わっていない、またはもめている
    財産分与・慰謝料など複雑な取り決めを同時に行う必要がある
    法テラスの利用を検討している(収入・資産の基準あり)

今日まず動くべき一つのこと

公正証書の作成を検討しているなら、今日中に最寄りの公証役場に電話で事前相談の予約を入れることが最初の一歩です。
相談は無料で、原案がなくても「どんな内容を盛り込めばいいか」から相談できます。

同時に、養育費保証サービスについても資料請求や問い合わせを行い、保証料と保証内容を確認しておくことをおすすめします。
公正証書と保証の両方を揃えることで、費用をかけた行動が本当の意味で子どもの生活を守る備えになります。
「書類を作った」ことではなく、「未払いが起きても困らない状態を作った」ことがゴールです。