離婚を考えているなら子供の養育費のことが気になりませんか?
子供の養育費の
・平均相場は?
・養育費のない離婚の場合は?
・離婚の時に約束した養育費が支払わられなくなったら?
・子供の養育費っていつまで支払われるの?
・もしこっちが再婚したら?
そんな疑問も多いはず!
では、そのひとつひとつを考えていきましょう。
離婚の子供の養育費の平均相場はあなたが考えているほど高くないかも
子供の養育費をいくらいするか?
離婚を考えている夫婦にとって頭の痛い問題です。
しかし、ここでショックなことは
あなたが考えているほど養育費の相場は高くはないかもしれません。
たとえあなたの夫が浮気をして離婚の原因や責任が100%あるとしてもです。
養育費は各家庭の経済的状況によっても変わってきますが、果たしてそこに平均相場ってあるのでしょうか?
意外と知られていないのが【養育費算定表】というのがあることです。
これは東京と大阪の裁判官が共同研究で開発したもので今では多くの家庭裁判所がこれを元に算定しています。
ですから子供の養育費の平均相場の目安になると思います。
みなさんあまり知られていないのですがこの【養育費算定表】は
・夫の収入
・妻の収入
・子供の年齢と人数
によって変わってきます。
例)
子供は1人(第一子0~14歳)
義務者(養育費を支払う側)の年収が520万円(給与収入)
※縦軸の左の欄で一番近い525万円を採用
権利者(養育費を受け取る側)の年収が110万円(給与収入)
※横軸の下の欄で一番近い100万円を採用
それらを直線でそれぞれ横線と縦線を引いて交わったところ
すなわち4~6万円が毎月の養育費の目安となります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
養育費はいつまで払う?
養育費は、基本的に子どもが「経済的・社会的に自立するまで」支払うものとされています。
具体的にいつまで支払うかについては、以下のようなケースが考えられます。
①当事者間の合意がある場合
離婚時に夫婦間で養育費の支払い期間について合意があれば、原則としてその取り決めが優先されます。
例えば、「大学卒業まで」「22歳の3月まで」などと取り決めることも可能です。
②合意がない場合や裁判所の判断の場合
合意がない場合や、合意できない場合は、家庭裁判所の判断に委ねることになります。
その場合の一般的な目安は以下の通りです。
- 20歳までが目安
多くのケースで、子どもが20歳になるまで(厳密には20歳に達する月まで)が養育費の支払い終期とされています。これは、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられた後も、社会の実情に合わせて20歳を基準とすることが多いです - 20歳未満で終了するケース
高校卒業後すぐに就職し、経済的に自立したと判断される場合(18歳の3月までとする取り決めも多い)。
子どもが20歳になる前に結婚した場合。 - 20歳を超えても継続するケース
大学や専門学校などに進学し、経済的に自立していない場合。親の学歴や収入、社会的地位などから、高等教育を受けることが当然とみなされる家庭環境であれば、大学卒業時(通常22歳の3月)まで支払いが認められることがあります。
子どもに持病や障害があり、20歳になっても自立した生活が困難な場合。
養育費はいつまでの注意点**
2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。
これにより養育費の支払い終期が自動的に18歳になるわけではありません。
改正前に「成人するまで」と取り決めていた場合は、引き続き20歳まで支払われると解釈されることが一般的です。
一度取り決めた養育費の金額や期間も変更が認められることがあります¥。
・支払う側の収入が大幅に減少した
・受け取る側が再婚して子どもが養子縁組をした
など、予見できなかったやむを得ない事情の変更が生じた場合は、減額や期間の変更が認められる可能性があります。
養育費の支払い期間は、個々の状況によって異なるため、不安な場合は弁護士や家庭裁判所に相談することをおすすめします。
このように、家庭裁判所でも養育費の負担義務は基本的に20歳までとしていますし、世間一般的には「成人(20歳)」までが普通ではないでしょうか?
ただ今の時代はほとんどの子供は大学まで進学することも多いので大学卒業の22歳までという考えもあるでしょう。
基本的には経済的に自立するまでですから、高校を卒業して働きだしたりすればそこまでという考えもできます。
あくまで夫婦間で話し合って決めればよいと思います。
ただ離婚時の話し合いでは、そこまで細かい部分の条件まで決められないこともあります。
そんな場合には「合意できるところまで離婚協議書に定めておきその他については子どもの進学時期に合わせて父母間で協議する」としておいてもいいでしょう。
離婚した元夫・元妻が再婚したら養育費はどうなる?支払い不要・減額
離婚した元妻・元夫が再婚した場合に子供の養育費はどうなるのでしょうか?
離婚した元夫・元妻が再婚した場合、養育費の扱いは、状況によって異なります。
原則として、再婚しただけでは養育費の支払い義務がなくなることはありません。
しかし、再婚後の状況によっては、養育費の減額や免除が認められる可能性があります。
①養育費を受け取る側(親権者・監護親)が再婚した場合
- 養子縁組をしない場合
原則として、養育費の支払い義務は継続します。なぜなら、再婚相手は子どもと法律上の親子関係がなく、扶養義務も発生しないためです。
ただし、再婚相手が子どもを経済的に十分に扶養しているなど、再婚によって子どもの生活状況が大きく改善され、扶養の必要性が低下したと判断される場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。 - 養子縁組をする場合
再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、再婚相手が子どもの第一次的な扶養義務者となります。
この場合、元配偶者(実親)の扶養義務は第二次的なものとなるため、原則として養育費の支払い義務が免除される可能性が高くなります。ただし、再婚相手に資力がなく、子どもを扶養できないなどの特別な事情がある場合は、実親の扶養義務が引き続き問われることもあります。
また、養育費の取り決め時に「再婚後も養育費を支払う」と合意していた場合は、養子縁組をしても原則としてその合意が優先されることもあります。
②養育費を支払う側(非親権者・非監護親)が再婚した場合
- 再婚しただけでは養育費の支払い義務は継続する
再婚によって扶養家族が増えたり、再婚相手に扶養義務が生じたりした場合でも、子どもに対する扶養義務がなくなるわけではありません。 - 養育費の減額が認められる可能性があるケース
再婚相手を扶養することになった場合: 再婚相手が専業主婦(主夫)であったり、病気などで働けなかったりする場合、支払う側の扶養負担が増えるため、養育費の減額が認められる可能性があります。
再婚相手との間に新たな子どもが生まれた場合: 新たな子どもにも扶養義務が生じるため、その分、既存の子どもへの養育費を減額するよう請求できる可能性があります。
再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合:再婚相手の連れ子と養子縁組をすると、その子にも扶養義務が発生するため、養育費の減額が認められる可能性があります。
<
養育費の変更手続きについて
再婚を理由に養育費の減額や免除を求める場合は、当事者間の話し合い(協議)が基本です。
話し合いで合意できれば、その内容を公正証書などの書面で残しておくことが重要です。
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てる必要があります。
調停でも合意に至らない場合は、審判へと移行し、裁判官が判断することになります。
- 養育費の取り決めは、一度確定すると簡単には変更できません。
- 再婚したことを相手に伝える法的な義務はありませんが、トラブルを避けるためには、適切に情報共有することも検討されます。
- 減額が認められた場合でも、実際に減額が適用されるのは調停や審判が成立した時点以降となることがほとんどで、それまでに支払った養育費の返還は基本的に認められません。
再婚と養育費の問題は複雑であり、個別の状況によって判断が異なるため、具体的なケースについては弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
このように元妻が再婚した場合、元妻の再婚相手の夫が子供を養子縁組した場合には原則的には元夫は養育費を支払う必要がなくなります。
養子縁組をしなければ養育費を支払い続けることになります。
元夫は再婚しても養育費は支い続けなくてはいけません。
ただ、養育費の減額などは家庭裁判所に調停を申し立てればそれが認められることもありますし却下されることもあります。
このあたりは「事情の変更」の妥当性にもよります。
養育費なしで離婚したらどうなる?理由・再請求・面会交流拒否
離婚の条件の話し合いで妻の方から
「養育費なしでいい!」
「養育費なんていらない!」
というケースがあります。
その理由としては
・そのかわり子供の親権は私に渡してくれ!
・ほとほと愛想が尽きた。一刻も早く離婚したい!
・もう二度と会いたくないし子供にも会わせたくない!(面会交流拒否)
・夫よりも妻に経済的収入があるから養育費なんていらない!
というものがあります。
ただ
『養育費なしで離婚が成立』したらもう養育費は再請求できることがあります。
「養育費なし」なんだから子供との面会交流は拒絶できるとは限りません。
離婚後養育費を払わない元夫が多い!その時の元妻のとるべき対策とは
実は養育費って4人に3人人がきちっと支払わっていないというデータがあります。
では、元夫が養育費を支払わないような場合、どんな対抗策があるんどえしょうか?
履行勧告 | 履行命令 | 強制執行 | |
---|---|---|---|
離婚調書 | ◎ | ◎ | ◎ |
口約束だけ | × | × | × | 念書・覚書 | × | × | × |
公正証書(強制執行許諾約款付) | × | × | ◎ |
やはり強制力のある養育費支払い催促は
①内容証明を送る(強制力なし)
↓
②養育費支払いの調停を申し立てる
↓
③強制執行を家庭裁判所に申し立てる(資産・給与差押)
を経ないいけません。
意外と大変です。